不動産登記
不動産の売買
不動産の売買は、一生に一度の大きなお買いものと言っても過言ではありません。司法書士は、売買代金支払いの決済に立ち会い、売主様から買主様へ所有権移転登記ができること(当事者の意思、必要書類等)を確認致します。売買代金をお支払いした当日中に、速やかに司法書士が不動産の名義変更の登記手続をして、買主様の大切な権利を保全致します。
相続
大切なご家族が亡くなると、亡くなったご家族の財産は、その相続人が引き継ぐことになります。相続は、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も引き継ぐことになりますので、注意が必要です。相続人への財産の分配手続きは、煩雑なものが多くあります。相続人調査、遺産分割協議書の作成、不動産や預貯金等の名義変更は、当事務所にお任せください。
贈与
不動産贈与は、相続税対策や相続争いを防止するため等、幅広い目的で活用されています。司法書士は、贈与証書の作成を始めとして、贈与による不動産の名義変更の登記手続きをします。生前贈与、相続時精算課税制度、配偶者控除の制度や、税金等のご相談は、当所提携の税理士をご紹介することもできます。どうぞお気軽にご相談ください。
建物新築
建物を建てたときは、始めに建物の表題登記手続き(どこにどのような建物が存在するか)を、土地家屋調査士がします。表題登記が終わりますと、次に司法書士が所有権保存登記(建物が誰のものか)をします。所有権保存登記をすると、登記識別情報(俗にいう権利証)が、法務局から発行されます。登記にかかる登録免許税の軽減を受けるための、住宅用家屋証明書の取得もお任せください。また、表題登記につき、当所提携の土地家屋調査士をご紹介することもできます。どうぞお気軽にご相談ください。
借り換え
住宅ローンのお借り換えした場合、お客様の住宅に登記されている、旧借入先の抵当権を抹消して、新借入先の抵当権を設定します。通常、旧借入先へのご返済後、お客様に旧借入先から、抵当権抹消登記の必要書類を預かっていただくことが必要になりますが、お仕事のご都合等で、身動きがとれないというお客様のご要望にお応えして、抵当権抹消書類の受領の代行も承っております。
ローン完済
住宅ローンのご返済が終わると、ご自宅に登記されている抵当権の抹消登記が必要になります。金融機関から預かる抹消書類のなかには、有効期限のある書類がある場合もございますので、早めに登記手続きをされることをお勧めします。