相 続

相続に関するお客様のお悩みを解決します!大切なご家族が亡くなると、亡くなったご家族の遺産は、その相続人が引き継ぐことになります。相続人への遺産の分配手続きは、煩雑なものが多くあります。当事務所では、相続人調査、遺産分割協議書の作成、不動産や預貯金等の名義変更等、相続手続きを全面的にサポート致します。何をすればよいかわからないというお客様は、まず当所まで、お気軽にご相談ください。

相続の流れ

①相続人調査

誰が相続人なのか、法定相続分はいくつなのか、亡くなったご家族の出生から亡くなるまでの除籍謄本や、相続人の戸籍謄本等を取得して、相続人を特定します。

②遺産分割協議

相続人が誰なのか特定されたところで、相続財産を誰がどれだけ取得するか、相続人同士で話し合って決定します。その内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が署名押印します。

③名義変更

遺産分割協議で決めたとおりに、相続財産を相続人に分配します。この際、不動産、預貯金、株式等の名義変更の手続きが必要になります。

相続Q&A

Q1.相続人の中に未成年者がいるけど


未成年者は単独で有効な法律行為をすることができません。つまり、未成年者は遺産分割協議に参加できません。代わりに親権者である父や母が未成年者に代わって協議をすることが考えられますが、父や母が未成年者と同じく相続人である場合は、親と未成年者の利益が相反するため、親は親権を行使することができず、未成年者に代わって遺産分割協議に参加することができません。このような場合は、未成年者の特別代理人を選任するため、裁判所に申し立てをする必要があります。

Q2.相続人が重度の認知症で、協議ができる状況ではない


正常な判断能力のない相続人がした遺産分割協議は、有効な遺産分割協議とはいえず無効となります。このような場合、正常な判断能力のない相続人に代わって遺産分割協議をする代理人(成年後見人等)を選任するため、裁判所に申し立てをする必要があります。

Q3.遺言書が残されていた


自筆の遺言書の場合、まず裁判所で、遺言書の検認手続きをします。検認手続きは、遺言書の状態を確認して、後日の改ざん等を防ぐためにするものです。その後、遺言の内容に従って、遺産の分配手続きを行います。遺言が密封された封筒等に入っている場合は、発見しても開封せずに、そのままにしておいて下さい。開封は裁判所で遺言書の検認手続きの前に行います。公正証書遺言の場合、遺言書の検認手続きは不要です。

Q4.遺産は多額の借金だけなので相続したくない


相続放棄という手段があります。相続放棄は、自分のために相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に、裁判所に相続放棄する旨の申述をします。相続放棄をすることによって、借金を引き継がなくてすむようになります。何もせずに放っておくと、自動的に借金を引き継ぐことになってしまいます。お早めにご相談下さい。

遺 言

相続人が遺産争いをしないように。残された妻に相続手続きで苦労をかけたくない。実家は長男に継いでほしい。相続人ではない第三者に遺産をあげたい。遺言書を残す動機は上記のように、さまざまです。 

ただ共通していえるのは、自分以外の誰かのために遺言書を作るということです。ただ、わかっていてもなかなか遺言を残そうと行動に移せないでいる人がほとんどなのではないでしょうか。自分はまだ若いから、うちの家族は仲が良いから、という人もいますが、もしもの時に備える生命保険と同じように、一歩踏み出して遺言書を作ってみませんか?家族も安心、自分も安心、心のこもった遺言書作成をサポートします。

遺言にまつわる相続人の苦労の声

お子様がいないご夫婦


夫が亡くなると、残された妻が全ての相続手続きをすることになります。夫婦に子供はいない、夫の両親は既に他界、となると夫の相続人は、妻と夫の兄弟姉妹。ただでさえ心細いのに、妻主導で、遺産分割の話をまとめ上げるのは、とても大変なことです。協力してくれる兄弟もいれば、疎遠な兄弟、非協力的な兄弟もいることでしょう。遺言を残しておけば、このような遺産分割協議をせずとも、妻に全ての遺産を相続させることが可能です。

遺言書の方式違反


遺言書の作成方法は、民法で細かくきめられています。せっかく作った遺言書も、法律で定められた方式に違反していれば無効となってしまします。良かれと思って残した遺言が、逆にその解釈等をめぐって争いを残すことになりかねません。専門家に依頼すれば、このようなトラブルを起さずにすむでしょう。

■自筆証書遺言の方式違反の例
・日付の記載がない・名前が記載がない・押印がない・ワープロで書いた・夫婦連名で書いた

安心・確実の公正証書遺言


遺言書の作り方には種類がありますが、当所がお勧めさせていただくのは、公正証書遺言です。公正証書遺言は、公証役場で、公証人、証人2人立会のもと、遺言書をつくります。


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